松戸市内で交通事故似合った後におこなう後遺障害申請の方法
- By: Aquaticinvaders
- カテゴリー: 交通事故, 後遺障害申請
後遺障害とは
後遺障害とは、交通事故によって被害者が受けたケガが回復の望めない後遺症として認定され、特定の等級が付与されるような傷害のことです。付与される等級によって変化しますが、一般的にはこれがあると、通常のよりも保険金や慰謝料を多く受け取ることができます。
後遺障害と後遺症は、交通事故などによって肉体的および精神的なケガが被害者に残ってしまうことは同じですが、後遺障害の場合は交通事故と後遺症の関係が医学的に証明されていること、そのケガによって労働能力が喪失もしくは低下しているなどの条件が加わります。
ケガが後遺障害として認定されるためには、症状固定がされていなければいけません。症状固定とは、これ以上治療を行ったとしても状態が良くならないということであり、リハビリや投薬によって症状が一時的に改善されますが、治療を止めるともとの状態に戻ってしまうような状況のことです。
症状固定は被害者と医師の合意によって決めますが、保険会社から治療費の支給打ち切りなどの手段によって症状固定を勝手に認定されてしまうことがあります。そうした手法は違法行為であるので、松戸市にお住まいの方でしたら自宅近くにある法律事務所などに相談して対策を取るようにしましょう。
後遺障害申請の大まかな流れ
後遺障害申請をするための大まかな流れについて説明をします。
まずは症状固定を決めて、医師に後遺障害診断書の作成をしてもらいます。このときに後遺障害診断書は被害者側が用意して、医師にできるだけ細かく書いてもらうようにお願いしてください。医師によっては忙しいという理由で細かく書けないことがあり、それが原因で傷害の等級が下がってしまう場合があるからです。
後遺障害診断書を作成してもらったら、次におこなうことはそれを保険会社へ提出するということです。
保険会社は後遺障害診断書を受け取ると、損害保険料率算出機構という独立法人に書類を送付し、書類を受け取った損害保険料率算出機構側で事故や後遺症などを審査して等級を決めています。その結果は最初に保険会社へ通知され、保険会社から被害者へと伝えるという形式をとっているのが特徴です。
なお、交通事故の調査は損害保険料率算出機構ではなく、損害保険料算出機構が各地に作った自賠責損害調査事務所という専門の機関がおこなっています。保険会社から提出された後遺障害診断書はこの機関にまわされてその内容を精査、さらに事故の関係者から事情を聞いたり、病院から被害者の症状を確認したりして、交通事故や被害者の状況の調査結果をまとめ上げて、損害保険料率算出機構に提出しています。
申請方法には2種類ある
傷害等級を認定する方法には2種類あり、その1つ「事前認定」という方法です。こちらは後遺障害診断書以外で等級認定に必要な資料を、保険会社が被害者に代わって用意してくれるというものです。必要な手続きのほぼ全てを保険会社がおこなってくれるため、被害者側でおこなうことが少ないというメリットがあります。ですが、保険会社によっては支払金額を減らしたいという意図から、提出資料を若干いい加減に描くことがあり、十分な保険金がもらえないというデメリットがあります。
2つ目の方法は「被害者請求」です。こちらは被害者自らが後遺障害診断書以外の必要な資料を用意して、保険会社へ申請するという方法です。申請する書類を本人が用意する都合上、もらえる保険金が不当に低くなるということは基本的にありません。提出する診断書やレントゲン写真などを本人が決めることができるので、等級を引き上げやすいというメリットがあります。またこちらの方法に限り、保険金の先払いが認められており、治療のためのお金をすぐに集める必要があった場合でも対処しやすいという面もあります。ただし、提出する書類の中には、事故発生状況報告書や交通事故証明書など専門性の高い書類が含まれており、弁護士などの専門家の協力が必要であることには注意してください。
異議申し立てをする場合
損害保険料率算出機構から傷害等級がくだされますが、「後遺障害認定をするだけの医学的証拠が足りない」「レントゲン写真に外傷などの異常が見られない」などの理由によって被害者側が予想した傷害等級よりも低いものが付与されてしまうことがあります。そうした場合は保険会社に対して異議申立書を提出し、異議申し立てをおこなうことによって等級を変えることができます。
基本的に傷害等級が下げられた原因は、医学的証拠が不十分な場合が多いです。そのため、医師の意見書をはじめレントゲン写真やカルテなどの証拠を改めて収集して提出する必要があります。こうした証拠を揃えるのは被害者本人だけで証拠を再度集めるのは難しいので、弁護士などの専門家に協力をお願いするようにしてください。
また、異議申し立てをして、その結果が返ってくるのに2ヶ月から6ヶ月ぐらいかかるなど意外と時間を要します。症状固定日から3年以内までが異議申し立てをすることができる期間なのでその点にも注意しましょう。