松戸市で借金して個人再生する際のメリット・デメリット
- By: Aquaticinvaders
- カテゴリー: 債務整理
個人再生と聞くとなんとなく良くないイメージがあったり、個人再生という言葉は普段の生活においてなじみのないものですから、具体的にどのようなものかわからないという方も多いことかと思います。
しかし個人再生とは借金の返済に苦労している人たちを救済する法的手段ですから、その内容やメリット・デメリット、手続きの流れについて理解しておくことでご自身の借金の返済にもきっと役立ちますからしっかりとおさえておくと良いかもしれません。
個人再生とは?
そもそも個人再生とは、裁判所を通じて債務を減額してもらう債務整理手続きの一つです。
個人再生の場合だと概ね債務を五分の一程度に減額してもらうことが可能ですし、また住宅や自動車などの資産を処分することなく債務整理が行われるのが個人再生の特徴です。
ここで個人再生の特徴を理解するためによく似た手続きである任意整理と自己破産との違いについて踏まえながら個人再生の特徴について解説していきたと思います。
まず任意整理とは、弁護士などの代理人が直接に貸金業者等と交渉することで債務全体の金額や月々の返済額、利息の金額を減額する手続きのことをいいます。
個人再生手続きの場合には裁判所が債務金額を減額することを決定しますから、任意整理とは裁判所が手続きに関与するか否かの点で違いがあるといえます。
次に自己破産とは、裁判所を通じて財産を清算した上で、借金を免除してもらう手続きです。
自己破産の場合ですと借金の全額免除または清算後のその残額の免除がなされますが、財産の処分が行われます。
個人再生の場合には全額の免除等はありませんが、財産の処分は行われずそのまま所有することができますから、減額の程度や財産処分の要否の点で違いがあります。
以上を総合すると、債務の返済が困難な程度に応じて「任意整理<個人再生<自己破産」と分類でき個人再生は任意整理と自己破産との中間位置にあたる法的手続といえます。
個人再生のメリット・デメリットについて
では実際に個人再生を行う場合にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
以下でメリット・デメリットについてそれぞれ詳しく解説していきます。
メリット
- 弁護士が代理人となることで貸金業者からの督促が停止する
- 任意整理と比較して大幅な債務の減額が期待できる
- 財産の処分がなされることがなく手続きがなされる
また、条件が整えば住宅を手放す必要もない - 債務の理由は不問
弁護士が代理人となることで貸金業者からの督促が停止する
弁護士が代理人となり第三者が関与することで貸金業者からの督促が停止します。
多数の貸金業者からお金を借りている場合には多数の督促がくる場合もあり債務の把握が困難になることもありますから、その督促を止められることはメリットと言えます。
任意整理と比較して大幅な債務の減額が期待できる
任意整理の場合だと債務の減額は代理人と貸金業者との交渉次第であることから、個人再生のような大幅な減額は期待できません。
個人再生の場合ですと借金の総額にもよりますが、概ね債務を五分の一程度に減額することが期待できるため、大幅な債務の減額を望まれる方にとってふさわしい手続です。
財産の処分がなされることがなく手続きがなされ、条件が整えば住宅を手放す必要もない
個人再生の場合では自己破産の場合とは異なり財産の処分がされないまま債務の減額を行うことができます。
また住宅ローンがある方で個人再生を行う場合には住宅ローン特例により住宅ローンを支払い続けることで住宅を手放すことなく個人再生手続きをとることができます。
ただし、住宅ローン特例が適用されるには住宅が本人所有でかつ、現在居住していることなどのいくつかの条件がありますので注意が必要です。
債務の理由は不問
自己破産の場合には競馬、パチンコなどのギャンブルや株や先物取引でで借金をした場合には免責不許可事由として借金が免除されない事由にあたることがあります。
一方で、個人再生の場合には債務の内容は不問ですのでどのような債務内容であっても債務の減額をすることが可能です。
デメリット
- 信用情報に個人再生手続を行ったことが記載される
- 官報での公告
- 収入がなければ個人再生手続ができない
- 裁判所が個人再生手続きを不許可にする場合もある
1信用情報に個人再生手続を行ったことが記載される
信用情報に個人再生手続を行ったことが記載されますので、いわゆるブラックリストに載るものとして5年から7年程度はクレジットカードなどを利用することができなくなります。
2官報での公告
官報とは国家が毎日刊行する公告文書のことをいい、個人再生を行った場合には官報に住所・氏名等が記載されます。
もっとも官報は普段あまり目にすることはない文書ともいえ、一般の方は目にすることはほとんどないことから個人再生の事実が周知に知れ渡るということはほとんどありません。
3収入がなければ個人再生手続ができない
個人再生手続をとる場合にはその条件として、再生計画に則った借金の返済ができる見込みがない場合には裁判所の許可がでません。
したがって、将来に渡って安定した収入がない方は個人再生手続をとることはできません。
4裁判所が個人再生手続きを認可しない場合もある
個人再生手続は裁判所が再生計画を認可することで債務の減額がなされますが、再生計画が認可されるには、債務者が将来に渡って滞りなく返済できる見込みがあるかなどの条件がありますから、それらの条件を満たさない場合には認可が下りないことになります。
個人再生できる条件
個人再生する場合にはいくつかの条件を満たす必要があります。
- 将来的に継続または反復した収入があり、再生計画に則った弁済ができること
- 借金総額が5000万円以下であること(利息制限法の引き直し後の総額)
- 債権者(貸金業者等)から二分の一以上不同意(反対)がないこと
*小規模個人再生手続の場合のみ
- 過去7年以内に、個人再生手続の免責ハードシップ許可決定、給与所得者再生の再生計画認可認定、破産手続免責決定を受けていないこと
*給与所得者再生手続きの場合のみ
ここで再生手続には小規模個人再生手続と給与所得者再生手続の二種類がありますが、小規模個人再生手続とは自営業やアルバイトの方が主な対象であり、給与所得者再生手続とは一般的なサラリーマンなどが対象となります。
個人再生の手続きの流れ
個人再生手続きは地方裁判所ごとに違いがありますが、今回は千葉地方裁判所の管内(千葉地裁本庁、千葉地裁松戸支部、千葉地裁佐倉支部、千葉地裁成田支部)で個人再生を行う場合について解説していきたと思います。
1個人再生手続申立
裁判所に申立書を提出します。
申立は本人が直接申立てる場合と弁護士に依頼して代わりに申し立ててもらう2つの方法があります。
2再生手続開始決定
裁判所が再生の手続を開始する決定をします。
決定後に積立履行テストが行われます。
3債権者の債権届出
債務者の借金の総額を判断するために債権者(貸金業者等)に債権の届出をさせます。
4再生計画案の提出
積立履行テストの履行状況た財産状況に応じて再生計画を裁判所に提出します。
5債権者による意見聴取・書面決議
債権者に対して再生計画についての認否の確認を行います。
6再生計画案の許可・不認可決定
債権者からの意見や履行実現可能性、積立履行テスト状況などを踏まえて計画案の許可または不認可決定を行います。
7再生計画認可決定の確定
再生計画案の許可から1ヶ月後に認可決定が確定します。
8債務者の支払開始
主な流れは以上のようになり、加えて再生手続開始決定から再生計画案の提出期間においては積立履行テストが行われます。
積立履行テストとは、一定期間において債務者が滞りなく弁済できるかをテストするために毎月手続き後に支払う予定の金額を債務者に支払わせるものです。
積立履行テスト期間に滞りなくお金を支払えれば再生可能なものとして判断されますが、滞りが生じた場合には再生不可能として裁判所の許可決定が下りない場合もあります。
千葉地裁の場合ですと積立履行テストは約6ヶ月が一般的なようです。
松戸市で個人再生したい場合には?
では実際に松戸市で個人再生したい場合にはどうすれば良いのでしょうか。
以下では松戸市で個人再生する場合に法律の相談のできる自治体の窓口などについて紹介していきます。
松戸市広報広聴課窓口
毎週月・火・木曜日の13時から17時までの間に30分間の法律相談を行うことができます。内容はお金以外にも相続や離婚など幅広い分野について弁護士が相談にのってくれますので、個人再生手続き以外の場合でも利用してみるとよいかもしれません。
もっとも、法律相談は事前予約制ですので事前に来庁するか電話で予約する必要があります。
松戸市広報広聴課窓口 ホームページ
https://www.city.matsudo.chiba.jp/shiminnokoe/soudan/kouchou_soudan.html
電話番号 047-366-7319
法テラス松戸
法テラスは収入が一定額以下の方を対象に無料の法律相談を受けることができます。
一回の相談時間は約30分ですが刑事事件を除く様々な分野の法律相談を受けられます。
法テラス松戸 ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/chiba/access/matsudo/guide.html
電話番号 050-3383-5388
アクセス JR常磐線・新京成線 松戸駅西口より徒歩8分